top of page

0120-266-106

人手不足を感じる企業の割合が高い水準を記録する中、「旅館・ホテル」の人出不足感は、2022 年後半で正社員・非正社員それぞれ 6 割以上で推移しています。

深刻な人手不足、解決が急務です

帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2022年10月)」

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p221110.html

仕事を覚える前に

​辞めてしまう

採用媒体に載せても応募がない

需要増加に

​人手が足りない

採用コストが

​高い

​いま、採用に難しさを感じていませんか?

​他にも、こんなお悩み・お困りごとも…

日本の宿泊分野での活躍を目指す外国人の皆さんは、日本のおもてなし文化にあこがれを持ち、その心を学びに日本へ働きに来ています。

POHではタイ・ミャンマー・インドに直営の人材採用・育成拠点を展開しており、中国、ベトナム、フィリピン、インドネシアなど計8ヵ国から優秀な人材のご紹介が可能です。

また、当社独自の海外人材向け登録サイト「T-Smie Club」により、登録者15,000人以上の豊富な人材供給体制を整えております。

​1.高いホスピタリティを持つ豊富な人材集積

POHでは当社独自のオンライン日本語教育プラットフォーム「J-HOL」を開発。入国前から就業後まで、一貫した日本語教育の提供によりN4~N2以上の日本語能力を習得した外国人スタッフをご紹介いたします。

​2.日本語レベルN4~N2以上

POHでご紹介する外国人スタッフは、長期的(5年以上)な日本勤務の希望者が多数在籍しているため、出勤率・定着率共に安定した勤務が見込めます。

​3.高い就労意欲

POHでは宿泊分野での活躍を目指す方に、e-learningを利用した日本語やマナー教育を実施。​さらに入国後には入国後講習で学びを定着させて就業します。

4.徹底した事前教育

​そのお悩み、POHにすべてお任せください。

​海外人材の魅力

​魅力1.外国人観光客のニーズが分かる

海外旅行で不安や困りごとを感じている外国人観光客に寄り添い、同じ外国人目線による考え方やニーズに対応できます。

魅力2.多言語でのPRに対応できる

公式HPやSNSなど、海外向けのPRの多言語化、外国人ならではの視点から見た魅力の発信など可能性が広がります。

魅力3.高い向上心

異文化の中で日本語を学びながら、コミュニケーションスキルも高め、勤勉に真摯に仕事に向き合う方が多いです。

​海外人材「POH」の特徴

ものづくり・食品・建設・介護・自動車整備・宿泊など幅広い職種に対応しております。

タイ・ミャンマー・インドに直営の人材採用・育成拠点を展開。
その他、中国、ベトナム、フィリピン、インドネシアなど計8ヵ国から優秀な人材のご紹介が可能。

教育内容や衛生管理で高い評価を頂いております。配属先の専門用語教育など対応可能。ぜひご相談ください。

POHとは

株式会社テクノスマイルが提供するサービス。

一定のカリキュラムを合格した海外人材をPOH(Premium Overseas Human)と呼び、

日本で2019年4月に制度化された特定技能制度をベースにした、

日本語レベルが高く、長期的に日本で働く意思を持った優秀な海外人材です。

きめ細やかなお客様サポート

1.確かな日本語教育

本格的日本語オンライン教育システム『J-HOL』とプロの日本語講師によるレッスンによる確かな日本語教育を実施します。アニメーションを楽しみ、日本文化を学ぶ等、楽しみながら学べる環境と身につくスキームが整っています。

2.きめ細やかな入国サポート

入国時の空港への送迎、雇い入れ健診の立ち合い、市役所への転入手続き、印鑑作成など、日本での生活をスタートさせるための手続きのサポートを企業様に代わって実施します。

 

3.入国後講習と専門教育への対応

有資格者による日本語講習、生活一般に関する知識、行政書士による法的保護など、入国後に日本で生活する上で必要な情報を共有し、意識を高めます。さらに、宿泊、会議、自動車整備など専門分野に特化した追加研修の対応も可能です。

4.配属後の日本語教育フォロー

働きながらでも、隙間時間を利用して楽しく繰り返し学習できる日本語学習支援アプリを開発し、ご提供しています。AIを駆使したアプリは、シャドーイングを繰り返すことで日本語がしっかりと身につきます。

POHは、お客様の問題を丸ごと解決します!

「具体的にどんな人を採用したいのか」ご要望をヒヤリングし明確にします。日本語レベルN3以上、接客経験がある、とにかく明るくて元気、といった選考基準となるものです。給与や待遇、勤務地、勤務時間といった情報についても、文章にまとめます。

​1.募集の準備

頂いたご要望に適した候補者をご提案します。
書類やテストの結果をご確認頂いた後、面談を実施します。

​ 

​2.候補者の選定と面談

選考後、内定に至った皆さまに対し、弊社にて入国までの手続きや寮の手配、空港からの送迎、その他お客様の職場で活躍できるまでの期間、支援します。

​ 

​3.入国&生活支援

選考後、内定に至った皆さまに対し、弊社にて入国までの手続きや寮の手配、空港からの送迎、その他お客様の職場で活躍できるまでの期間、支援します。

​ 

4.サポート

人材採用までの流れ

​お客様の声

ホテルA社

採用責任者様のお声

(フロント業務での活用例)

インド人の英語力には、ただただ感謝しかありません。

  • 2022年、母国の大学を卒業し、日本語も出来、さらには英語が得意なインド人を採用。
     

  • 国際業務の中でも特にフロント兼通訳業務を担当。
    ​ 

  • これまでは日本人で英語が出来る方を探していたが、なかなか採用も困難で対応に苦慮していたが、『英語と日本語が出来るPOHを活用しませんか?』とテクノスマイルさんからの提案もあり採用の方針を変えました。
    現在では、欧米の方やアジア圏の方まで幅広く対応頂き、フロント・通訳業務において全くノープロブレムです。 

ホテルB社

支配人様のお声

(フロント、レストラン、バックヤードでの活用例)

1人4役?1人5役?今では、特定技能人材がいないと稼働率80%を達成出来ません。

  • 2021年、母国の短期大学を卒業し、特定技能能力試験・日本語能力試験(N4)に合格したインド人を採用。
    ​ 

  • 得意の英語を活かしフロント業務や接客・レストランサービス、その他裏方としてベッドメイクなどの清掃業務に従事。
     

  • これまでは留学生アルバイトや経理や国際業務での外国人で対応していたが、時間や職種の制約があり、臨機応変な対応が難しかった。『優秀なPOH人材(特定技能)を活用しませんか?』とテクノスマイルさんからの提案もあり、特定技能人材を活用することに。多岐にわたって業務をお願い出来るため、これまであきらめていた稼働率の達成については、昨年秋から毎月達成出来ることが可能になりました。これからも戦力として期待しています。

宿泊業で雇用する外国人に必要な在留資格は何がありますか?

ホテル・旅館業で雇用できる外国人は「技術・人文知識・国際業務」、または宿泊業分野の「特定技能」、「身分に基づく在留資格」のいずれかの在留資格が必要になります。
また一定条件を満たして「資格外活動許可」を持つ外国人はアルバイトとして雇用できます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働ける業務は何ですか?

外国人の正社員雇用で最も多く取得されている在留資格で、主に大学を卒業して一定以上の実務経験を持つ外国人が、専門性を必要とする業務を行うことができます。
宿泊業においては大きく分けると「フロント業務」「事務・営業職」に分かれ、「フロント業務」では外国語での接客対応、また「事務・営業職」では外国人観光客向けの宣伝媒体作成等の宣伝・広報や、旅行会社との交渉・通訳などを行い、多少の例外はありますが基本的にチェックイン後の荷物の運搬等の単純作業は認められません。
更新をすれば在留期間の制限はありませんので、長期間の雇用が可能です。

「特定技能」とは何ですか?

「特定技能」とは、2019年4月より導入された新しい在留資格で、人手不足が深刻化する14の業種で外国人の就労が解禁されました。
宿泊業における「特定技能」の資格取得には、ある程度の日常会話ができること(日本語能力試験に合格する)と、宿泊業技能測定試験に合格することが条件となります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と業務の内容は大体同じですが、それに加えてレストランサービス、清掃、売店における販売業務等も付随的に従事することができます。
特定技能の外国人は正社員雇用に限られますが、働ける期間は現状5年間です。

仕事の内容や期間を気にせず働いてもらえますか?

外国人であっても、永住権を持った「永住者」や、日本人と結婚した「日本人の配偶者」、また「永住者の配偶者等」「定住者」は法的に日本との結びつきが強いと判断され、就労の内容、期間の制限はありません。

​よくある質問

「資格外活動許可」とは何ですか?

入管法で定められた「資格外活動許可申請」を行えば、本来は就労が認められていない以下の在留資格の人でも、就労が可能になります。


1. 留学生
2. 卒業後の1年間で就職活動中の人=特定活動の在留資格
3. 家族滞在の在留資格


就労の内容に制限はありませんが、勤務時間は週28時間以内までと定められています。

「技能実習」資格から「特定技能」資格に移行できますか?

「第2号技能実習」を良好に修了(技能実習計画を2年10ヶ月以上修了)した場合、「特定技能1号」への移行に必要な試験が免除されます。ただし、宿泊分野以外での技能実習2号を修了しても試験は免除されませんので、改めて「宿泊業技能測定試験」を受験する必要があります。

外国人の人材はどのように求人すればよいでしょう

人材紹介会社や人材派遣会社からの紹介という方法がありますが、入管法に対する知識の差があり、知らずに不法就労者や就労できない在留資格を所持していない人材を雇用しているケースもみられます。
ですので、外国人雇用に詳しい、しっかりした人材紹介会社や人材派遣会社を選ぶことが重要です。

宿泊業企業が特定技能外国人を雇用するために必要な条件はありますか?

宿泊業を営む企業が特定技能の外国人を採用するには、主に以下の条件を満たす必要があります。


1. 宿泊分野特定技能協議会に加入する
宿泊業企業は国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入し、必要な協力を行う必要があります。これには期限があり、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に協議会に加入することが義務づけられています。


2. 受け入れの支援体制をしっかりと整える
特定技能制度を活用して海外人材を雇用するためには、定められた支援を適切に行わなければいけません。
出入国在留管理庁が定めている支援の10項目は以下になります。


① 入国前(就労前)の事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保や携帯電話など生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 役所等での公的手続きのサポート
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談、苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談、行政機関への通報


これらを受け入れ企業でサポートしきれない場合は、登録支援機関に支援業務を委託するという方法があります。
また、支援を全て委託する場合は、その登録支援機関が協議会のメンバーであることが必須です。
(現在登録されている全国の登録支援機関は、出入国在留管理局のホームページに一覧表が掲載されています)

bottom of page